憲法第53条 臨時会

憲法第53条

「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。」

 

改憲草案第53条

「内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があったときから20日以内に臨時国会が召集されなければならない。」

 

通常国会は年に一度招集され、会期は150日です(延長有り)。

 

ただ、国会閉会中に審議すべき事項が出てくることがあります。

 

その時、招集権限を持つ内閣が臨時国会を召集すればよいのですが、招集しないときは、総議員の4分の1以上の議員で臨時国会の招集を要求できます。

 

しかし、その招集期限は憲法上定められていないため、内閣に対していつまでに招集しろと要求しても、それを強制することができません。

 

そこで改憲草案は、要求のあった日から20日以内に招集するよう変えようという訳です。

 

改憲草案の中で唯一評価できる部分です。

 

ところが、2015年10月、野党議員が臨時国会の開催を要求しましたが、安倍内閣はこれを無視・放置し、臨時国会を招集しないまま翌年1月の通常国会を迎えました。これは明らかな違憲行為です。

 

改憲草案は、自民党が野党時代に作ったもので、自分たちが臨時国会の召集をやりやすくするために改憲しようとしたものです。与党になったとたん、自分たち自身が作った草案をいとも簡単に踏みにじってしまう。

 

これはあんまりでしょう。国民としては「いくらなんでも、いくらなんでも、それはご容赦下さい。」と言いたくなります。

 

この部分だけは、改正草案を是非実現したいものです。

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武田 哲幸

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