自由主義の否定?
21条の表現の自由は、自由主義社会の一番の要です。しかし、改憲草案に2項が挿入されることにより、それが否定されかねません。
憲法21条
「集会、結社及び言論出版その他表現の自由は、これを保障する。」
改憲草案21条2項(新設)
「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは認められない。」
そもそも、言いたいことを言うのは人間の本性です。
自分の考えを発表し、他人の考えを知ることによって、人は人格的発展を遂げることができます(個人的価値)。
また、主権者である国民が自由に意見を表明し、討論することによって政策決定をしていくことは、民主政治の発展に不可欠な要素です(社会的価値)。
ここから国民の知る権利やその担保としての「報道の自由」の概念が生まれます。
この様に表現の自由は、尊厳ある個人の人生にとっても、民主主義社会にとっても肝心要の人権です。
しかしそれは、権力や既存の秩序に対する批判に繋がりやすいところから、批判される側はなるべく制限、抑圧したい欲求に駆られます。
その場合「秩序の維持だの善良な風俗だの…一見もっともらしい理由が付けられても、実は権力にとって都合の悪い表現行為を抑圧することが目的である、という場合が少なくない」(浦部法穂「憲法学教室1」)のです。
改憲草案は、12条や13条で「人権行使は公益や秩序に反してはならない」と人権の概念を根本から覆す規定を置きました。
そしてこの21条では、とどめを刺すように第2項を新設しています。
「公益」や「秩序」とは何でしょうか。
曖昧で、国民にはどのような表現が公益を害し、秩序を乱すのか判断は付きません。
その判断をするのは、結局のところ(警察)権力なのです。
「その表現は、公益に反する。秩序を乱す」と言われてしまえばアウトなのです。
逆に言えば、ときの権力にとってこんな便利な言葉はありません。
自由の基礎法であり、権力を縛る、憲法を使って国民を縛ることとなります。
主権者である国民にとって受け入れられない条項です。

武田 哲幸

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