取扱業務

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遺言・遺産分割・相続放棄等相続と家族に関わる問題の解決

相続問題、遺言書、夫婦問題、家族問題にまつわる関係業務をトータルでサポートしております。
・遺言書作成、遺言書の検認、遺言執行者
① 公正証書遺言 公証役場にて、証人2名の立ち合いのもと、公証人に遺言を作成していただく種類の遺言書で、ご本人が万が一紛失しても、公証役場に原本が保管されるというメリットがあります。公証人に作成していただくため、自筆証書遺言に比べて費用はかかりますが、第三者の立ち合いがある事や遺言書が公正証書になる事を考えると、最も安全な遺言書と言えます。当事務所では、公正証書の文案を作成し、公証役場との事前調整、及び当日立ち合いを行い、公正証書遺言の作成サポートを行います。
(費用例)
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預金1000万円を、子ども1人に対して、公正証書遺言で遺贈する場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備考
公正証書遺言 10万円
公証人手数料 2万8000円
戸籍等取得費用 6000円
合計 10万円 3万4000円 相談料込
② 遺言書の検認 自筆証書遺言(本人が自筆で残した遺言書)により、財産を相続する場合、家庭裁判所に対して「検認」のを申し立てを行わなければなりません。これは遺言書の偽造や変造を防止するための手続で、検認の無い遺言書で財産を相続する事はできないため、自筆証書遺言では必ず必要な手続です。当事務所では、遺言された方が亡くなってから、自筆証書遺言に書かれた内容を達成するまで、トータルでサポートを行います。 なお、自筆証書遺言の作成に関するご相談についてもお気軽にご相談ください。
(費用例)
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自筆証書遺言の検認申立てを行い、不動産(評価額 1000万円)を相続する場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
遺言検認申立書作成 4万円
検認申立書印紙代 800円
戸籍等取得費用 6000円
相続登記申請 5万6000円
登録免許税 4万円 評価額の0.4%
合 計 9万6000円 4万6800円 相談料込
・相続放棄
相続放棄とは、被相続人が多額の借金等を抱えて亡くなった場合、相続人が相続争いに巻き込まれたく無い場合などに、相続人としての地位を喪失させる手続です。原則として被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで、一切の相続人の立場を放棄することが可能な手続です。なお、相続放棄を行った場合は、預貯金や不動産等、プラスの財産を相続する立場も放棄することとなります。相続放棄は、相続人1名ごとに行う手続きです。
(費用例)
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被相続人である父の財産及び債務を長男が単独で引き継ぐために、残された子ども2名のうち、 下の弟が相続放棄を行う場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
相続放棄申述書作成 5万円
相続放棄申述書印紙代 800円
戸籍等取得費用 5000円
連絡用切手代 820円
合 計 5万円 6620円 相談料込
・不動産の相続手続
不動産を所有する方が亡くなった後そのまま長年放置しておくと、2次相続、3次相続が発生して相続手続きが格段に複雑になったり、これに伴い費用がかさんだり、被相続人名義のままでは当該不動産を売却できなかったりするという問題が発生します。 後の世代に相続問題を残さないために、不動産を所有している方が亡くなられた際には、早急に不動産の名義を相続人に移転する事をお勧めしております。遺産分割協議や寄与分にかかる問題も合わせてご相談ください。
(費用例)
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不動産(評価額1200万円)の相続手続の場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
相続登記申請 5万6000円
登録免許税 4万8000円 評価額の0.4%
戸籍等取得費用 6000円
連絡用切手代 5000円
合 計 5万6000円 5万9000円 相談料込
・預貯金及び有価証券の相続手続
被相続人が亡くなったときには、預貯金や有価証券などの様々な種類の財産の相続手続を金融機関ごとに行う必要があります。初めてこの手続きをされる方は金融機関ごとに異なる書式に煩雑さを感じ、多大な時間と手間を掛けてしまう事となります。また、必要とされる書類も金融機関ごとに異なります。当事務所では、一括して財産の調査から全ての相続手続が完了するまで代行いたします。
(費用例)
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預金(700万円)及び有価証券(300万円)の相続手続の場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
預貯金・有価証券相続手続 20万円 残高の2% 調査料込
戸籍等取得費用 6000円
連絡用切手代 5000円
合 計 20万円 1万1000円 相談料込
・成年後見
昨今、高齢社会の進行に伴い、成年後見のご相談が急増しております。認知症の方、統合失調症の方など、判断能力が不十分な状態にある方々を、財産管理や身上監護を通じて、生涯に渡ってご本人を支援する制度が成年後見制度です。司法書士は、法律専門職として最も多く成年後見人に選任されています。当事務所の司法書士は、全員が公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属し、高度な成年後見実務能力を備えております。 高齢者やその家族などが安心して生活をおくるために、成年後見申立から終了までご依頼者に合った適切なサポートを行います。
(費用例)
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認知症の方のご家族からの依頼により、成年後見申立を行う場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
成年後見申立書作成 10万円 関係書類取得報酬込
印紙代 800円
後見登記手数料 2600円
連絡用切手代 3380円
合 計 10万円 6780円 相談料込
なお、家庭裁判所の判断により、ご本人の意思能力を判断するため鑑定が必要と判断した場合には、医師の実費として5万円程度の鑑定料がかかります。
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司法書士が成年後見人に就任する場合 成年後見人就任報酬 司法書士が実際に行った業務に応じて、家庭裁判所が報酬額を決定します。 通常1か月あたり2~3万円程度の金額となります。
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一時的な借金問題の解決に留まらず、生活の再建を目指して

 
・任意整理
毎月の返済額が大きく、現在の収入ではとても返済していくことができない、とても生活していくことができないという場合に、司法書士が依頼者と金融会社の間に入り、元本債務の減額交渉、月々の返済額の減額や利息のカット・減額のための交渉、支払計画の見直し交渉等を行います。
(費用例)
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3社の消費者金融に対して債務が存在しており、返済期日及び返済金額を再設定するために 各社の任意整理を行う場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
任意整理報酬 6万円 2万円/1社
連絡用切手代 492円
合 計 6万円 492円 相談料込
・過払い金返還請求
債務者と消費者金融会社の全取引経過を法定利息に引き直した結果、払い過ぎの利息が存在する場合、交渉もしくは裁判の方法により、過払い金返還請求を行います。
(費用例)
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5社の任意整理で、うち1社は法定金利引き直し計算の結果、過払状態となっていたため、過払金返還請求を行い、訴外で80万円の過払金返還を受けた場合。
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
任意整理報酬 10万円 2万円/1社
過払金報酬 12万円 返還額の15%
連絡用切手代 820円
合 計 22万円 820円 相談料込
・個人民事再生
債務者の債務総額が多額に上り、完済が困難である場合、一定割合まで債務を圧縮(減額)した上で、3年~5年の返済計画を作成し、返済を再開させるもので、裁判所への民事再生開始申し立てを行う手続きです。「破産をして住宅を手放したくない」「ギャンブルや浪費等の破産免責事由があり、破産ができない」という場合に向いた手続きです。 正社員、パート等継続的な収入が見込める債務者であることなどが、申立ての要件となります。
(費用例)
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5社の消費者金融から合計300万円及び銀行からの住宅ローン1200万円を借り入れているが、 住宅を手放したくないため、住宅ローンは従前のまま支払を続け、消費者金融の支払を 減縮するために個人民事再生を行う場合。
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
個人再生申立書作成報酬 35万円
個人再生申立書印紙代 1万円
個人再生予納金 1万1928円
連絡用切手代 3240円
合 計 35万円 2万5168円 相談料込
なお、裁判所において、個人再生申立書の内容を調査するための個人再生委員の選任が必要と判断した場合には、別途個人再生委員費用として、15万円程度の追加実費がかかります。

・破産
債務者の債務総額が多額に上り、「とても完済の見込みがない」という場合に、裁判所へ対し破産手続き開始申立を行い、全ての借金をゼロにする(免責決定をとる)ための申立てを行います。 債務者が財産を保有する場合には、最低限の財産を残し、借金返済に充てることとなります。免責が得られない場合として、「借金の原因の大半がギャンブルによるものであること」「破産手続きにおいて、裁判所に対し虚偽の報告を行った」等の制限があります。
(費用例)
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10社に対して合計1000万円を借り入れており、現在は無職で財産も無く、 完済が不可能のため、自己破産を行う場合(同時廃止の場合)。
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
破産申立書作成報酬 20万円
破産申立書印紙代 1500円
破産予納金 1万0584円
連絡用切手代 492円
合 計 20万円 1万2576円 相談料込
・消滅時効
消費者金融からお金を借り入れた方は、最後の借入又は返済から5年を経過すると、消滅時効を主張して金銭債務を消滅させる事が可能となります。これは、社会の法的安定性の見地から正当に認められた権利です。 一方、相手方の請求に応じて少しでも返済をしたり返済の約束をしたりしてしまうと、消滅時効を主張することができなくなってしまいます。消費者金融や消費者金融から債権を譲り受けた会社の中には、これを狙って5年を経過してからでも平気で支払請求を行う会社が存在します。 5年が経過した事による消滅時効の主張さえすれば、返済しなくてよい借金です。当事務所では、内容証明郵便を相手方に送付する事で消滅時効の援用をいたします。
(費用例)
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過去に2社の消費者金融からお金を借り入れていたが、 最後の取引から5年が経過しているため消滅時効を主張する場合。
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
内容証明郵便作成 4万円 2万円/1社
内容証明郵便切手代 3544円
合 計 4万円 3544円 相談料込
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不動産登記により、不動産にかかる権利を第三者に対し公示

・売買による所有権移転登記(一般)
不動産を購入又は売却するときに、売買代金の支払と同時に、旧所有者から新所有者に登記を変更する登記です。戸建物件だけではなくマンション、投資物件、田畑、山林等であっても、不動産登記により権利関係が公示されます。 不動産の価格は他の財産に比べて高額であるため、購入者は銀行でローンを組んで不動産を購入する事が通常です。また、旧所有者に現在抵当権を設定している場合には、売買代金により旧抵当権の抹消を行います。 不動産仲介業者、金融機関と密に連絡を取り、決済当日に適切に売買取引を成立させるために、関係書類の作成、決済立ち合い、法務局登記申請を行います。  
(費用例)
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1200万円の住宅ローンを金融機関から借り入れて、自宅として中古の戸建住宅(評価額500万円) 及び土地(評価額700万円)を購入する場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
所有権移転登記申請 5万円 関係書類作成報酬込
登録免許税 12万円 住宅家屋の軽減税率摘要がある場合 土地評価額の0.15%+建物評価額の0.3%
抵当権設定登記申請 4万円
登録免許税 1万2000円 住宅家屋の軽減税率適用がある場合 債権額の0.1%
立会料 2万円
住宅家屋証明書 1万円 1300円
登記簿事前調査 664円 332円/1通
登記事項証明書 1200円 600円/1通
合 計 12万円 13万5164円 相談料込
・相続に伴う所有権移転登記
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上記「不動産の相続手続き」をご参照ください。
・住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記
銀行から借り入れた住宅ローンを完済したときは、不動産に設定された抵当権を抹消しなければなりません。完済したにもかかわらず、抵当権の登記が残っていると、当該不動産の売却ができなかったり、子どもに相続したときに抵当権抹消の負担を子どもに負わせる事となってしまうため、住宅ローンを完済したときは迅速に、抵当権抹消登記を行う事をお勧めしております。 また、抵当権抹消登記も、抵当権設定登記と同様、ご本人が何も言わなければ、銀行の提携司法書士に登記申請を回されます。司法書士費用のお見積もり等についても、お気軽にお問い合わせください。
(費用例)
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30年支払ってきた住宅ローンを完済し、土地及び建物に設定されている抵当権を抹消する場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
抵当権抹消登記申請 1万円
登録免許税 2000円 1000円/1物件
登記簿事前調査 664円 332円/1通
登記事項証明書 1200円 600円/1通
合 計 1万円 3864円 相談料込
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中小企業の法務アドバイザーとして、企業の永続・発展に貢献

・会社設立登記
株式会社、持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)、社団法人、財団法人、NPO法人等、法人が最初に行う登記が設立登記です。 定款の作成、事業目的、出資の目的物及び金額、役員構成、機関構成等の各種打ち合わせから会社設立登記申請まで、設立に必要な手続きを一括でサポートいたします。当事務所は、電子定款認証嘱託に対応しておりますので、ご本人が公証役場に赴いて定款認証を行う場合よりも、印紙代4万円を節約する事が可能です。 また、会社設立後に司法書士と同様、必ず中小企業経営者の片腕となる信頼できる税理士や社会保険労務士の先生も必要に応じてご紹介いたします(紹介料は一切頂いておりません)。  
(費用例)
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株式会社設立。役員3名、出資金150万円、発行株式は全て譲渡制限株式の場合。
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
株式会社設立登記申請 10万円 関係書類作成報酬込
登録免許税 15万円
定款認証 5万2000円
登記事項証明書 600円
印鑑証明書 450円
合 計 10万円 20万3050円 相談料込

・各種変更登記(本店移転・役員変更・目的変更・増資など)
設立登記や役員変更登記の他、会社の登記事項に変更が生じたときは、必ず変更後2週間以内に法務局に対する登記申請を行わなければなりません。 登記事項は法律に定められており、本店所在場所、商号(社名)、事業目的、資本金の増額や減額などがこれにあたります。 なお、これらの変更方法は、会社法に定められており、株主総会決議を行う場合、取締役の決定で行う場合、官報公告が必要な場合などそれぞれ異なります。 適法かつスムーズに、変更手続きを行うために、決議機関の決定から登記申請までのフロー設計、関係書類作成及び登記手続を一括してサポートいたします。
(費用例)
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福岡市内から福岡市内の本店移転
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
本店移転登記申請 2万円 関係書類作成報酬込
登録免許税 3万円
登記事項証明書 600円
合 計 2万円 3万600円 相談料込
・会社終了登記(解散及び清算)
様々な事情により、会社を廃業する場合や会社から個人事業主に変更する場合には、会社登記簿を閉鎖するための登記を行わなければなりません。事実上の廃業として、登記簿を従前のままにしておいた場合であっても、税務申告を免れなかったり、第三者に対する債権債務関係が新たに発生したりする事があり、法的安定性を欠く状況を発生させることとなってしまいます。なお、将来的に会社として事業を再開する可能性がある場合には、会社登記を閉鎖させずに「休眠」の手続きをお勧めする事もございます。 会社登記を閉鎖(終了)させるためには、まず「解散」の登記を行う事で事業を終了させ、残った債務を債権者に対して支払い、残った財産を株主に配当する「清算」の手続きを行わなければなりません。全ての清算手続が終了した段階で、「清算結了」の登記を行います。(*なお、残った債務を支払うことができない場合には、法人破産や特別清算等の法的な倒産手続きを経る必要があります。)  
(費用例)
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会社の廃業に伴い、会社の解散から清算結了登記までを行う場合
司法書士報酬(税別) 実 費 備 考
解散及び清算人選任登記 3万円 関係書類作成報酬込
登録免許税(解散) 3万9000円
官報公告料 1万円 3万8764円
清算結了登記 3万円 関係書類作成報酬込
登録免許税(清算) 2000円
登記事項証明書 600円
合 計 7万円 8万364円 相談料込
・M&A(吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転)
M&Aとは、「Merger」(合併、合同)と、「Acquisition」(取得、獲得、買収)の英語の頭文字を重ねた用語で、会社そのものを売買するという事を意味します。株式を買い占める事による敵対的買収のイメージが強いですが、合併したり経営統合したりすることで、企業の競争力を高めることが本来の目的です。 M&Aには、下記の方法があり、いずれの方法が適切かは各会社の事情(業績、技術、営業力、従業員、歴史、将来設計等)により判断します。 準備段階での秘密保持契約に始まり、相手先とのM&A契約、双方の議決、債権者保護手続き、登記手続き等、M&Aにかかるフローチャートを作成し、適切かつ円滑にM&Aが行われるよう、一括してサポートを行います。
〔会社の全部を売り買いする方法〕
① 合併
会社の全資産及び負債、従業員等をそのまま相手先会社に売却する手法で、 吸収合併と新設合併の方法があります。
② 株式の売却
旧経営者が所有している株式を第三者に譲渡する方法で、株主構成のみが 変更されるため従業員等の内部構成は従前と変わりません。
③ 株式交換
自社の株式と他社の株式を交換する方法で、 売手会社が買手会社の100%子会社となる方法です。
〔会社の一部のみを売り買いする方法〕
① 会社分割
複数の事業部門を有する会社が、その一部を分離させて他の会社に売却する方法です。 新設分割と吸収分割の2種類の方法があります。
② 事業譲渡
個別の事業(工場や機械のみならず、ノウハウや知的財産権、 顧客等事業に必要な要素を含む)を売却する方法です。
・事業承継
現在、経営者の高齢化が進んでいます。中小企業では、多くが同族会社であるため、経営者が後継者を決めないまま他界してしまうと、親族間の対立を発生させてしまう可能性が高く、引いては取引先や従業員に多大な損害を与えてしまう事となります。 経営者が判断能力を失ったり、亡くなったりする前に、適切に事業承継を行う事で、会社株式、経営権、債権者対応、内部構成を整備し、会社の永続をサポートします。
〔事業承継の方法〕
① 親族内承継
中小企業の半数以上が行う方法であり、関係者からの理解が得られやすい方法です。
② 従業員や外部への承継
企業の内外から適任者を広く求める事ができる方法です。
③ M&A
前記「M&A」をご参照ください。
・企業法務、企業顧問、リーガルチェック
会社は事業を始めると、会社を取り巻く法令を遵守することが求められます。法令違反を侵した会社は、信用を失うという、企業にとって最大の社会的制裁を受ける事となります。「法令を知らなかった」という事が許されない世界です。 また、資本主義社会の商取引では、自己に有利な契約を締結しようとするため、相手方の提案した契約書にただ押印をするという事を何も疑わずに、自社にとって不利益な契約を締結している中小企業が非常に多いのが現状です。 法令を遵守することは企業を守る事です。そして自社に有利な契約を締結することは、経営者の会社に対する責任です。しかしながら、人的物的資源の限られている中小企業においては、自社に法務専門部署を設けることは困難です。 当事務所は、中小企業経営者のための法務パートナーとして、法律文書の作成、リーガルチェック、個別・継続法務相談等により、会社の永続発展のためのサポートをいたします。
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